STOとは!?ICOの進化形と言われるIEO、 STOを解説

暗号資産(仮想通貨)
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資金調達の新しい潮流

2019年に入ってから仮想通貨(暗号資産)の界隈でSTOと言う言葉を目にする事が多くなってきました。
ICOと言う資金調達手段がようやく浸透し始めてきたかと思ったら、これからはICOではなくてSTOだと言うのです。
仮想通貨(暗号資産) の技術開発のスピードには驚くばかりですが、技術だけでは無くプロジェクトの進め方、資金の集め方と言った部分でも次々と新しい方法が生み出されています。
STOは資金調達方式としてICOを発展させた最新形とも言えます。
この流れについて押えておきましょう。

ICOとは

ICO(Inicial Coin Offering)は、コイン(トークン)を発行·販売する事によって資金を集める資金調達方法です。
証券市場の資金調達方法であるIPO (新規株式公開)に倣う形でICOと名付けられました。
事業者は事業計画書(ホワイトペーパー)を公開し、そのプロジェクトの独自コイン (トークン)を発行します
発行したコインを世界中の投資家に買って貰う事で資金を集めます。

コインを購入した投資家は、買ったコインが仮想通貨取引引所に上場されて高い値が付けば利益を得る事ができます。
この時、購入代金として例えば日本円を指定すれば日本の出資法などに抵触する可能性がでてきます。
その為、ICOではビットコイン(BTC)イーサリアム(ETH)など、 流動性の高い通貨を決済通貨に指定する事で各国の法律への抵触を防ごうとしました。
2017年まではほぼ全ての国で仮想通貨(暗号資産)が資産に該当するかの定義さえされていなかった為、ICOは容易に世界中から資金を集めうる資金調達の手段として活況を呈しました。

巨額の資金調達に成功

ICOでは全く実績の無いプロジェクトが短期間で数億円、 数百億円相当と言った巨額の資金を集める事に成功する事例が相次ぎました。
日本でもテックビューロ社のプロジェクトCOMSAのICOが僅か1ヶ月程の期間で108億円もの資金を集める事に成功し、金融業界にも衝撃を与えました。

ICOの問題点

ICOによる資金調達が活況となる一方で、ICO案件が粗造乱造される弊害も顕在化 してきました。イーサリウム(ETH)などの仮想通貨(暗号資産)が持っている独自コイン(トークン)の発行機能を使えば、誰でも簡単にセキュリティのしかりしたコイン(トークン)を発行する事が可能です。
費用も数千円単位の安い費用で発行する事ができる様になっています。

そうした中で、それらしい事業計画(ホワイトペーパー)をインターネットで公開してコインを販売すれば億単位の資金が手に入るかも知れないと言う状況は魅力的過ぎました。
実際、実現の見込みが少ないプロジェクト、開発力の裏付けが無いプロジェクト、更にはそもそも実現する気の無い詐欺案件までが続々とICOに参加してきたのです。
損失を被る投資家も増え、各国当局はICOへの規制に乗り出す様になりました。

中国の規制方針

もっとも強固な姿勢を打ち出したのが中国です。
中国政府は2017年にICOの全面禁止を打ち出し、続いて中国国民のICOへの参加も禁止としました。
他の国も仮想通貨(暗号資産)とICOについての法整備を進め、規制の在り方を探り始めています。

IEOとは

ICOを仲介するプラットフォームや取引所などもこうした問題の解決に取り組み、プラットフォーム運営者や取引所がICO案件の事業計画や開発体制などを精査し「お墨付き」を与えてICOを実施するIEOと言う形態が生まれました。
IEO (Initial Exchange Offering)ではプラットフォーム運営者、 通常は仮想通貨取引所がプロジェクトを精査し代行する形でトークンセールを行う資金調達方法です。
世界的な仮想通貨取引所のバイナンスがいくつものIEOを手掛けて成功させており、他の大手取引所も相次いでIEOの案件を手掛けています。

米国の規制方針

そうした中で大きな転換点となったのが、米国証券取引委員会(SEO)の判断です。
SEOは仮想通貨(暗号資産)やトークンは米国法上の証券にあたる可能性が高いとの見解を示しICO実施者を率制しました。

コイン(トークン)が証券と認定されると、少なくとも見解を出した時点まで遡って、コインの発行が証券業法に抵触していないかを問われる事になります。
米国も日本同様、証券事業には厳しい法規制があり、 運営者にも非常に高い水準の情報管理が求められています。
要求水準をクリアできない場合、 最大の投資市場である米国からの資金調達は違法となる可能性が高くなります。

また米国がICOへの方針を固めた事で、他の国もにれに沿った法整備を進めてくる事が容易に推測できました。

STOとは

そこで米国等の証券発行基準を最初からクリアする様な形でコイン(トークン)を発行できれば、法規制の問題を受けずに資金調達ができると言う考えが出てきました。
これがSTO(Security Token Offering)と言う資金調達方法なのです。
STOのS(Security)は、いわゆるセキュリティと同じ言葉ですが、 同じ言葉の別の意味である「証券化された」と言う意味です。
証券化されたトークンを販売する資金調達方法と言う事になります。

STOでは発行されるコインは証券、債券、不動産投資信託などをトークン化したものになり、投資契約の効力を持っています。
法的な効力を持ったトークンが販売されると言う事で、投資家はより信頼できる形でトークンセールに参加する事ができます。

まとめ

STOはブロックチェーンを利用したICOと言う資金調達方法が、行余曲折を経て進化した最新形と言う事ができます。
STOとしてはまだまだ生まれたばかりで問題もあり改善も必要ですが、大きな流れは固まっており、次第に世界中で採用される方式に整備されて行くものと見られます。
STOがどういう形に進化していくのか注目して行って下さい。

今日も最後までお読み頂き、 ありがとうございました。

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